借金問題解決方法
借金解決方法としては債務整理というものがあります。
債務整理とは、個人や弁護士、司法書士に依頼などをして
借金の減額や利息を下げたりすることです。
これによって借金の返済が楽になったり全額なくなる事もあります。
債務整理は大きくわけて4つあります。
チャートで知る、あなたに一番ふさわしい借金解決方法
以下のチャートは借金問題解決の選択方法です。ご自身のご事情と照らし合わせて、解決方法をお選びになり、その内容をご確認下さい。
※これらは、あくまでも選択方法の目安ですので相談者・依頼人の債務状況や本人の希望などのお一人お一人のご事情によっては図でたどりついた選択方法とは違う選択の仕方をする場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
説明を閉じる[-]
「過払い金返還請求とは?」
まず「過払い金」についてご説明しましょう。過払い金とは、利息制限法という法律により決められている利子(利息)よりもはるかに越える利率を設定することで、お金を借りた方(借り主)が、利息制限法に則った金利率であれば借りたお金の支払い(返済)が終了しているのにも拘わらず、返済を継続していた為に消費者金融会社などに余分に支払ってしまったお金のことをいいます。
一言で簡単に表すと「払いすぎたお金」ということです。
・過払い金の正体は「利息(利子)」
消費者金融会社などから借り入れを行い、月々決められた金額を返済に充てていたとしても、なぜか借金が全然減っていないような感覚を経験したことはないでしょうか? 実はこれは錯覚でも何でもありません。借金が減らないように仕組まれているのです。この仕組みのポイントは「本来であれば支払わなくてよい利息」にあります。実は、消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどで借りたお金には違法な高金利率が設定されております。法律(利息制限法)で決められている利率を設定しなくてはいけないのに対し、消費者金融会社などの貸金業者はそれを守っておりません。利息制限法に定められた利率をはるかにしのぐ金利率で設定しております。
「なぜ違法行為が許されるの?」
ここでひとつ疑問が生じているのではないでしょうか。貸金業者がなぜ利息制限法を守らず、出資法の金利率を設定できるかということです。実は利息制限法を守らずとも罰を与える法律がないためです。刑事罰となるのは出資法で定めた「29.2%」を越える場合です。したがって、違法行為をしているのにもかかわらず罰則されない、そのため29.2%という制限いっぱいの高金利率を設定するのです。
「過払い金返還請求の時効について」
過払い金は最後に完済した時点から10年経過すると、金融業者に対する過払い請求権は失効します。だだし、10年経過していても実際には返還を受けるケースもあります。
また、過去に借入・完済を繰り返していた場合は、その間隔が10年以上でなければ、仮に何十年前の借入であっても過払い金返還請求をすることが可能です。
よって 、例えば30年、40年前の借入に対し過払い金返還請求を起こす人もいらっしゃいます。自分が当てはまるかな?と思ったらまずご相談下さい。
「過払い金は利息制限法で定めた利率を超えた分の利息」
利息制限法では、利息制限法で決められた利率を越えた分による利息は無効と記しています。法律がそのように定めております。この無効となった分の支払いが過払いであり、それを返還請求することは正当な行為であるのです。
当団体では、この利息制限法の利率で計算し直し、過払い金を算出し貸金業者から回収します。長期間返済を行った場合、かなりの額の過払い金が発生し、本来であれば既に返済が終了していたのにも関わらず返済を続けていたというケースも多々あります。そういったケースの場合は、逆に貸金業者に対してお金を貸していたと言う事実が成り立つので、過払金に利息を加算し回収する事も可能です
説明を閉じる[-]
『自己破産とは?』
原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産 は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
『自己破産のメリット』
・自己破産すると借金が全て無くなる。
・自己破産は収入のない人や少ない人でも利用できる。
・自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。
・借金や取り立てから開放され、安定した生活を取り戻す事が出来ます。
『自己破産のデメリット』
・自己破産後、約7年間は再度の自己破産手続きが困難になる。
・信用情報に載ってしまう。
しかし、利用できなくなるという事は、手持ちの現金で生活をするという事です。
考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。
説明を閉じる[-]
『個人再生とは?』
原民事再生も、任意整理、特定調停と同様に返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法ですが、借金を大幅に減額(原則5分の1)することができますので、任意整理、特定調停と比較して、月々の返済の負担をかなり軽減できる方法になります。
また、住宅ローンを除いて借金を整理することが可能ですので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法ということになります。
『個人再生のメリット』
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む。
・債務総額を圧縮できる。
・自己破産のような免責不許可事由がない。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がない。
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。
・専門家に依頼した後は厳しい取り立てがなくなる。
『個人再生のデメリット』
・ブラックリストに載ってしまう。
・官報に掲載される。
・利用できる条件に一定の制限がある。
・手続が複雑で時間がかかる。
・一部の借金のみを整理することができない。
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる。
説明を閉じる[-]
『特定調停とは?』
債務者が裁判所に申し立て、裁判所の任命した調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法で、裁判所を通した任意整理のようなものです。借金総額が比較的少ない場合に利用されるケースが多いようです。
特定調停では、任意整理と同様に利息制限法(15%~20%)所定の金利に引き直して計算をし和解を図ります。 特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。 「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。また特定調停はあくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
『特定調停のメリット』
・特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
・借金の額(月々の返済額も)少なくなる。
・管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができる。
・自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれる。
・自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
・給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
・財産を残しながら、借金を整理することができる。
・一部の借金だけでも整理ができる。
『特定調停のデメリット』
・成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
・残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めない。
・ブラックリストに載ってしまう。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。
説明を閉じる[-]
『任意整理とは?』
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。
債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。
従って、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
『任意整理のメリット』
・一部の借金のみを整理することもできる。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
・業者との話し合いで手続が進むため、近隣に知られることがない。
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
・自己破産のように各種の資格制限がない。
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
『任意整理のデメリット』
・ブラックリストに載ってしまう。
・5年から7年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。
上記に挙げたのが4つの債務整理です。
【ワンポイントアドバイス】
1.当初契約から5年前後支払い続けた場合は 残債務は多くても半分から3分の1になります。
2.当初取引から6年前後支払い続けた場合は 残債務は多くても5分の1からゼロ(過払い)になります 。
3.当初取引から7年支払い続ければ過払いの可能性が 非常に高くなります 。
(上記は法定金利を上回る利息でお支払されていた場合の今までの相談例によります、経験則)
【パターン別・解決方法】
【・安定収入がある方の解決方法】→ 任意整理&特定調停
【・在宅ローンがある方の解決方法】→ 個人再生
【・収入が全くない方の解決方法】→ 自己破産