グレーゾーン金利の定義

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グレーゾーン金利の定義

そもそもグレーゾーンなんていうややこしいものが何故あるのかというと、融資においてふたつの法律が存在するからです。
 
 ひとつが利息制限法。これは金銭を目的とした消費貸借上の利息を制限する法律です。
 その条項に利息は元金が10万円未満だったら20%、10万~100万だったら18%、それを超えたら15%を限度として超過分は無効になります。
 ですが、貸金業者に対して上限金利を制限する出資法というものがあり、出資法では年29.2%(閏年は年29.28%)が業者のとっての金利のラインです。
 
 問題は、利息制限法は違反しても罰則はなく、出資法は「5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方」が科せられることです。そのため、利息制限法はあってなきがごとしとなります。