過払い請求の契約見直しとグレーゾーンについて
グレーゾーンについて
出資法の利率と利息制限法の利率の間の利息がグレーゾーンで、この部分が払いすぎた利息、つまり、過払い金となります。
過払い金が返ってくる理由・・・
過払い請求手続きで、過払い金が返ってくる理由は、利息制限法(法律)に基づき当時の契約内容の見直しをし、過払い利息の引き直し計算をすることで過払い金が返還されます。「当時の契約内容を理解したうえで借入をしているのに手続き後にお金(過払い金)が戻ってくるなんて矛盾では?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、一般的な金融業者は利用者からそれだけ高い利息を取っているということも事実です。
過払い請求の対象は、一般的な信販会社やクレジット・ローン、サラ金などの金融業者での借入に対しての利息が対象です。金利の低い公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは過払い請求の手続きの対象にはなりません。